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通所介護・介護予防通所介護相当サービス ユーコーケア長野 運営規程

 

  (事業の目的)

第1条 Y&Y株式会社が開設するユーコーケア長野(以下「事業所」という。)が行う指定通所介護・

   介護予防通所介護相当サービス(以下「指定通所介護等」という。)の事業(以下「事業」という。)

   の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所ごとに置くべき従事者

   (以下「通所介護従事者」という。)が、要支援・要介護状態にある高齢者に対し適正な指定通所介護

   等を提供することを目的とする。

 

 (運営の方針)

第2条 1 事業所の通所介護従事者は、要介護者等の心身の特徴を踏まえて、利用者が可能な限りその居宅

     において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、さらに利用者の社会

     的孤立感の解消及び心身機能の維持並びに家族の身体的・精神的負担の軽減を図るために、必要な

     日常生活上の世話および機能訓練等の介護、その他必要な援助を行う。

    2 事業の実施にあたっては、関係市町村、地域包括支援センター、近隣の他の保健・医療又は福祉

     サービスを提供する者との密接な連携を保ち、総合的なサービスの提供に努める。

 

 (事業所の名称等)

第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。

  1 名 称 ユーコーケア長野

  2 所在地 住所 長野県長野市大字稲葉2605番地1

  3 連絡先 TEL 026-217-1558 FAX 026-217-1559

 

 (職員の職種、員数及び職務内容)

第4条 事業所に勤務する職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。

  1 管理者  1名 

    管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行う。

    また、指定通所介護等の利用申込にかかる調整、通所型個別サービス計画(以下「通所介護計画等」という。)

    の作成等を行う。

  2 通所介護従事者   

    生活相談員 2名

    介護職員  2名

    通所介護従事者は、指定通所介護等の業務にあたる。

    生活相談員は、利用者の生活の向上を図るため適切な相談・援助等を行う。

    介護職員は利用者の心身の状況等を的確に把握し、必要な日常生活上の介護や健康管理、その他必要な業務の

   提供にあたる。

  3 機能訓練指導員  非常勤専従2名

    機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練指導、助言を行う。

  4 看護職員  非常勤兼務2名

    看護職員は、利用者の体調管理に留意し病気や投薬に関しての指導、助言を行う。

  (営業日及び営業時間)

第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。

  1 営業日 月曜日から金曜日(祝日も通常通り営業する)

       ただし、8月13日から8月16日、12月30日から1月3日までを除く。

  2 営業時間  午前8時から午後5時30分

 

 (利用定員)

第6条 事業所の利用者の定員は、下記のとおりとする。

    1単位目  サービス提供時間帯 午前9時から午後0時10分     定員19人

    2単位目  サービス提供時間帯 午後1時30分から午後4時40分  定員19人

 

 (指定通所介護等の提供方法、内容)

第7条 指定通所介護等の内容は、居宅サービス計画又は、介護予防サービス計画(以下「居宅サービス計画等」という)

   に基づいてサービスを行うものとする。

    ただし、緊急を要する場合にあっては、居宅サービス計画等の作成前であってもサービスを利用できるものとし、

   次に掲げるサービスから利用者が選定したサービスを提供する。

  1 身体介護に関すること

    日常生活動作能力の程度により、必要な支援及びサービスを提供し、排泄の介助、移動・移乗の介助、養護、その他

   必要な身体の介護を行う。

  2 機能訓練に関すること

    体力や機能の低下を防ぐために必要な訓練及び日常生活に必要な基本的動作を獲得するための訓練を行う。

3 アクティビティ・サービスに関すること

    利用者が、生きがいのある快適で豊かな日常生活を送ることができるよう、アクティビティ・サービスを実施する。

    これらの活動を通じて仲間づくり、老いや障害の受容、心身機能の維持・向上、自信の回復や情緒安定を図る。

  4 送迎に関すること

    利用者に対し送迎車両による送迎サービスを提供する。

  5 相談・助言に関すること

    利用者及びその家族の日常生活における介護等に関する相談および助言を行う。

 

 (指定居宅介護支援事業者との連携等)

第8条 1 指定通所介護等の提供にあたっては、利用者にかかる指定居宅介護支援事業者又は指定介護予防支援事業者

     (以下「指定居宅介護支援事業者等」という。)が開催するサービス担当者会議等を通じて、利用者の心身の状況、

     そのおかれている環境、他の保健・医療・福祉サービスの利用状況等の把握に努める。

    2 利用者の生活状況の変化、サービス利用方法・内容の変更希望があった場合、当該利用者担当の指定居宅介護支援

     事業者等に連絡するとともに、綿密な連携に努める。

    3 正当な理由なく指定通所介護等の提供を拒まない。

      ただし、通常の事業実施地域等を勘案し、利用希望者に対して指定通所介護等の提供が困難と認めた場合、当該

     利用者にかかる指定居宅介護支援事業者等と連携し、必要な措置を講ずる。

 (個別援助計画の作成等)

第9条 1 指定通所介護等の提供を開始する際には、利用者の心身の状況、希望及びそのおかれている状況並びに家族等介護者

     の状況を充分把握し、援助計画を作成する。

      また、すでに居宅サービス計画等が作成されている場合は、その内容にそった援助計画等を作成する。

    2 援助計画等の作成・変更の際には、利用者又は家族に対し、当該計画の内容を説明し、同意を得る。

    3 利用者に対し、援助計画等に基づいて各種サービスを提供するとともに、継続的なサービスの管理、評価を行う。

 

 (指定通所介護等の提供記録の記載)

第10条 通所介護従事者は、指定通所介護等を提供した際には、その提供日・内容、当該指定通所介護等について、介護保険法

    第41条第6項または法第115条45の3第3項の規程により、利用者にかわって支払いを受ける保険給付の額、その他

    必要な記録を利用者が所持するサービス提供記録書に記載する。

 

 (指定通所介護等の利用料等及び支払いの方法)

第11条 1 指定通所介護等を提供した場合の利用料の額は、別紙料金表によるものとし、当該指定通 所介護等が法定代理受領

      サービスである時は、その額の1割または2割または3割とする。

     2 第12条の通常の事業実施地域を越えて行う送迎の交通費、アクティビティサービスにかかる諸経費については、別紙

      に掲げる費用を徴収する。

     3 第1項及び第2項の費用の支払いを受ける場合には、利用者またはその家族に対して事前に文書で説明した上で、支払

      いに関する同意を得る。

     4 指定通所介護等の利用者は、事業所の定める期日に別途契約書で指定する方法により納入することとする。

 

 (通常の事業の実施地域)

第12条 通常の事業の実施地域は、第一、第二、第三、第四、第五、芹田、古牧、三輪、吉田、古里、柳原、浅川、大豆島、朝陽、

    若槻、長沼、安茂里、若穂、川中島、更北、豊野とする。

 

 (契約書の作成)

第13条 通所介護等の提供を開始するにあたって、本規程に沿った事業内容の詳細について、利用者に契約書の書面をもって説明し、

    同意を得た上で記名を受けることとする。

 

 (緊急時等における対応方法)

第14条 1 通所介護従事者等は、指定通所介護等を実施中に利用者の病状等に急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに

      主治医に連絡する等の措置を講ずるとともに、管理者に報告しなければならない。

     2 指定通所介護等を実施中に天災その他の災害が発生した場合、利用者の避難等の措置を講ずるほか、管理者に連絡の上

      その指示に従うものとする。

 

 (非常災害対策)

第15条 事業所は、非常災害に備えるため、消防計画を作成し避難訓練等を次のとおり行うとともに必要な設備を備える。

      防火責任者   管理者   

      防災訓練    年1回   

      避難訓練    年2回   

      通報訓練    年1回   

 

 (衛生管理及び従事者等の健康管理等)

第16条 1 通所介護等に使用する備品等は清潔に保持し、定期的な消毒を施すなど常に衛生管理に 充分留意するものとする。

     2 通所介護従事者に対し感染症等に関する基礎知識の習得に努めるとともに、年1回以上の健康診断を受診させるもの

      とする。

 

 (サービス利用にあたっての留意事項)

第17条 1 従事者は、利用者に対して従業員の指示に従ってサービス提供を受けてもらうよう指示を

行う。

2 従業者は、事前に利用者に対して次の点に留意するよう指示を行う。

(1)主治の医師からの指示事項等がある場合には申し出る。

(2)気分が悪くなったときは速やかに申し出る。

(3)体調不良等によって通所介護サービスに適さないと判断される場合には、サービスの提供を中止することがある。

 

(相談・苦情対応)

第18条 1 事業所は、利用者からの相談、苦情等に対する窓口を設置し、指定居宅サービス等に関する利用者の要望、苦情等に対し、

      迅速に対応する。

     2 事業所は、前項の苦情の内容等について記録し、その完結の日から5年間保存する。

 

(事故処理)

第19条 1 事業所は、サービス提供に際し、利用者に事故が発生した場合には、速やかに区市町村、介護支援専門員、利用者の

      家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じる。

      2 事業所は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録し、その完結の日から5年間保存する。

     3 事業所は、利用者に賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行う。

 

 (その他運営についての留意事項)

第20条 1 従事者の質的向上を図るため、研修の機会を次のとおり設けるものとし、業務体制を整備する。

                 一 採用時研修 採用後6か月以内

                 二 継続研修  年2回以上

 

        2 事業者は、業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を保持する。また、従事者であった者に、業務上知り得た利用者

      またはその家族の秘密を保持するため、従事者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を雇用契約の内容

      に明記する。  

        3 事業所は、この事業を行うため、ケース記録、利用決定調書、利用者負担金徴収簿、その他必要な帳簿を整備する。

        4 この規程の定める事項のほか、運営に関する重要事項は、Y&Y株式会社とユーコーケア長野の管理者との協議に基づき

      定めるものとする。

 

 

  附 則

 この規程は、平成28年5月1日から施行する。

 この規程は、平成29年2月1日から施行する。

 この規定は、平成30年 9月1日から施工する。

 この規程は、令和 2年 4月1日から施行する。

 この規程は、令和 3年 4月1日から施行する。

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